大高野官衙遺跡
( おおたかのかんがいせき:ootakanokangaiseki )
鳥取県の中部、古代においては伯耆国の中央部に位置する八橋郡に所在する。
遺跡の西方約350mには、白鳳期の寺院跡で、特別史跡斎尾廃寺跡(昭和27年3月29日指定)がある。
調査は、昭和56年まで遡り、礎石が列をなしていることが明らかとなり、炭化米が確認されたことから、八橋郡の正倉あるいは郷倉と推測された。その後の調査の結果、南北105m、東西130m以上の範囲を、北・東・南を溝で区画され、西側は自然地形によって区画された長方形に近い敷地内に規格性をもって整然と並ぶ総柱礎石建物11棟、総柱掘立柱建物5棟、側柱掘立柱建物7棟と掘立柱塀3条を検出した。礎石の中には被熱痕を残すものも認められ、須恵器、土師器などから、T期は7世紀末〜8世紀中葉、U期が8世紀後葉〜9世紀前半、V期が9世紀後半の変遷をたどったことが知られる。
この遺跡は、倉庫令に記されている防湿に適した台地上に立地し、総柱の高床倉庫が建て替えによって踏襲されながらも整然と並んでおり、稲穀収蔵施設である正倉の姿を具体的に示すものである。また、礎石に火災と考えられる焼米の存在は、八橋郡郡衙(郡家)の正倉の可能性が高く、古代国家の地方支配の実態を具体的に知る上でも重要である。
文化財の種別 |
記念物
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区分 |
指定
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指定種別 |
史跡
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分類 |
国指定の郡衙跡
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所在地 |
東伯郡琴浦町槻下 |
指定年月日 |
平成26年10月3日 |
所有者等 |
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参考文献 |
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参考リンク |
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問合せ先 |
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備考 |
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