不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 56-
1.名称 他の目的で土地を掘削したものに対する措置命令
2.根拠条文

温泉法第12条第1項
都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉
のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 影響を防止するために必要な措置を講じることの命令
(2)程度 事案ごとに個別に判断する
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考