不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 27-
1.名称 販売事業の登録の取消し
2.根拠条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第25条 

第二十五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 販売事業の登録の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考