不利益処分基準
| 所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療指導課 | ||
| 番号 | 8- | ||
| 1.名称 | 国民健康保険団体連合会に対する解散命令 |
| 2.根拠条文 | 国民健康保険法第108条第4項 組合又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 未設定 事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 解散命令 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:健康医療局医療指導課 |
| 6 問い合わせ先 | 医療指導課国民健康保険担当 電話 0857-26-7165 ファクシミリ 0857-26-8168 |
| 7 備考 | |