不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 44-
1.名称 国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に対する指示
2.根拠条文

宅地建物取引業法第65条第3項
 知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域において業務を行うものが、当該都道府県の 区域における業務に関し、次のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物 取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

3.不利益処分をする基準

1 不利益処分をする基準
○法律上の規定による基準
  
(1)業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与える   おそれが大であるとき。

(2)業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正   を害するおそれが大であるとき。

(3)業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当で   あると認められるとき。

(4)宅地建物取引士が事務の禁止又は登録の消除を受けた場合におい   て、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(5)宅地建物取引業法の規定に違反したとき。

  ○国の通達等による基準
  
(1)宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し、暴力団対策法第1   2条の再発防止命令を受けた場合は、業務に関する他法令違反と   して、指示処分、業務停止処分、免許取消処分のいずれかを行う   こと。
   また、再発防止命令を受けていなくとも、宅地建物取引業に関し   暴力団対策法第10条違反行為を行ったことが明らかな場合は、   情状に応じ、指示処分、業務停止処分、免許取消処分のいずれか   を行うこと。
 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に伴う    不動産業からの暴力団排除の徹底について(平成4年4月28日付    建設省建設経済局長通達)
  
(2)借地借家法の施行に伴う宅地建物取引業法の厳正な運用について
   (平成3年12月7日付建設省不動産業課長通達)



不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指示
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課
6 問い合わせ先 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
電話:0857−26−7411 FAX:0857-26-8113
7 備考