不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 44- | ||
| 1.名称 | 国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に対する指示 |
| 2.根拠条文 | 宅地建物取引業法第65条第3項 知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域において業務を行うものが、当該都道府県の 区域における業務に関し、次のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物 取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 |
1 不利益処分をする基準 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 指示 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
| 6 問い合わせ先 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857−26−7411 FAX:0857-26-8113 |
| 7 備考 | |