不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 12- |
1.名称 | 病院等の開設の取り消し又は病院等の閉鎖命令 |
2.根拠条文 | 医療法第29条第1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1.開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。 2.病院、診療所(第8条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、1年以上業務を再開しないとき。 3.開設者が第6条の3第6項、第24条第1項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 4.開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 開設許可の取消し又は期間を定めて、閉鎖の命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |