不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 12-
1.名称 病院等の開設の取り消し又は病院等の閉鎖命令
2.根拠条文
医療法第29条第1項

 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
1.開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。
2.病院、診療所(第8条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、1年以上業務を再開しないとき。
3.開設者が第6条の3第6項、第24条第1項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
4.開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 開設許可の取消し又は期間を定めて、閉鎖の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考