不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 4-
1.名称 往診医師に対する必要な報告の命令又は検査のための物件の提出命令
2.根拠条文
医療法第5条第2項

 都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 往診医師に対する必要な報告の命令又は検査のための診療録等の物件の提出命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7228 FAX 0857-21-3048
7 備考