不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課
番号 24-
1.名称 (土壌汚染対策法)健康被害が生ずるおそれのある土地の調査及び報告命令
2.根拠条文

土壌汚染対策法第5条第1項
 都道府県知事は、第3条第1項本文及び前条第2項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 平成22年3月5日付環水大土発第100305002号環境省水・大気環境局長通知第3の3による。

環水大土発第100305002号.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容
・土壌汚染対策法施行令第3条で定める基準に該当する土地の指定調査機関による調査及び調査結果の報告

(2)程度
・土地の調査結果が報告されるまで

5 処分機関 県の機関:東部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
6 問い合わせ先 ○東部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0857-20-3672
○中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0858-23-3150
○西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0859-31-9350
7 備考