不利益処分基準
| 所 管 課 | 県土整備部 県土総務課 | ||
| 番号 | 1- | ||
| 1.名称 | 建設業法違反業者に対する指示 |
| 2.根拠条文 | (指示及び営業の停止) 第28条第1項前段 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十三条第三項の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十三条第一項 若しくは第二項 の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。 一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。 二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。 三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。 四 建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。 五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。 六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。 七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。 八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。 九 履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。 |
| 3.不利益処分をする基準 | (1)「適切に施工しなかった」とは、建築基準法その他の建設工事の施工の安全の確保を目的とする法令に違反した場合のほか、慣行、建設業者としての一般的常識に反して工事を施工した場合をいう。 「公衆」とは、建設工事の関係者以外の不特定多数の一般人をいう。 「危害」とは、人の生命身体に与える危害及び財産に対する危害といった直接的危害、交通あるいは電気・ガス・上下水道の選配等に著しい支障を与えることにより社会生活に著しい悪影響を与えるといった間接的危害をいう。 「及ぼしたとき」とは、現実に危害を与える事故が発生したとき。 「及ぼすおそれが大であるとき」とは、具体的危険性が通常社会人に認識される段階に達したときで、事故により公衆に危害が及ばなかったとしても、外の類似の事故の例から判断して危害を及ぼすことが十分予想されるような場合も含む。 建設工事を適切に施工すべき責任は、建設工事が下請負によってなされる場合においては、元請負人と下請負人の双方が負う。さらにその責任は、工事の注文者の指図、指示等に従って行った行為であっても、それがため必ずしも免れ得るものではない。 (2)「誇負契約に関し」とは、建設工事の請負契約に関する一切の過程をいい、入札、契約の締結、履行、瑕疵担保責任の履行等のほか、それら建設工事の請負契約の前提となる経営事項審査の申請、入札参加資格の申請をも含む。 「不誠実な行為」とは、故意又は重過失により請負契約に違反し、かつ、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を著しく欠く行為をいい、設計図書に従って工事を完成させない場合のほか、入札に関し不正な行為を行った場合、注文者の指図等に従わない場合、自らを有利に偽るために、申請に虚偽の記載をした場合等をいう。 (3)「業務」とは、当該建設業者の業務の全般を指し、建設工事の請負契約、工事の施工等の狭義の建設業の業務ばかりでなく、管理的な義務、さらには営業として行われる建設業以外の営業に関する業務をも含むが、個人の私生活上のものは含まれない。 「他の法令に違反して」とは、建設業法以外の全ての法令に違反した場合で、その違反が明白である限り必ずしも刑が確定することを要しない。 単に他の法令に違反したのみならず、その違反の事実及び態様が「建設業者として不適当であると認められるとき」に、初めて監督処分の該当性を充足するが、その決定は、違反の内容、程度、違反により生じた結果、建設業の営業との関連の有無、建設工事の施工の適正に関する社会の要請等を総合的に判断して行う。 (4)建設業法第22条の遵守の責任は、元請負人と下請負人の双方が負 う。 建設業法第22条に規定する一括下請負の該当性の判断は、平成4年12月17日付建設省経建発第379号建設省建設経済局長通知による。 (当該建設経済局長通知は、県土総務課及び各総合事務所県土整備局で閲覧できます。) (5)(「工事の施工の管理について著しく不適当」とは、主任技術者又は監理技術者が、工事の施工における技術面の管理について、その能力が欠如しあるいはその判断が不適切であるため、請負契約に基づく所定の工事が行えない場合又は公衆に危害を及ぼし著しくは危害を及ぼすおそれが大であるときなどの場合をいう。 「公益上必要があると認められるとき」とは、当該工事の適正な施工が単に一私人の利益となるのみならず、公衆の危害の防止等広く公共の利益にもつながるときをいう。 監督処分の対象は主任技術者又は監理技術者の属する建設業者で、当該技術者の直接の責任を追求するものではない。 (6)「許可を受けないで建設業を営む者」とは、建設業法第3条規定する許可を全く受けずに建設業を営んでいる者と当該下請契約の建設工事の種類に係る建設業について許可を受けていない者とをいう。 「下請契約を締結したとき」とは、建設業者が元請負人となって許可を受けないで建設業を営む者を下請負人として契約を締結する場合と、許可を受けないで建設業を営む者から建設業者が下請負をする場合をいう。 第6号は、建設案法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の下請契約については適用がなく、建設業法第4条の付帯工事についても、許可を受けた建設業に係る建設工事に付帯して請け負った限り同じく適用がない。 (7)「建設業者」とは、第7号においては下請負人である建設業者をい う。 「下請代金の額が令第2条の金額以上となる下請契約を締結したとき」とは、元請負人が発注者から請け負った一件の建設工事につき、一件の下請契約で下請代金が三千万円以上(建築工事業においては、四千五百万円以上)となるとき及びその下請契約を締結することにより当該下請負人の下請代金の総額が当該建設工事に関し三千万円以上(建築工事業においては、四千五百万円以上)となるときをいう。 下請契約が発注者から直接請け負った工事に係るものでない孫請負以下の場合及び発注者から直接請け負った工事に係る下請契約であっても、他の下請負人の下請代金と合わせて令第2条の金額以上となる場合は、下請負人には本号の適用はない。 (8)「情けを知って」とは、その停止又は禁止の事実を知りながら停止又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約をした場合をいう。 「下請契約を締結したとき」とは、建設業者が元請負人となり、営業の停止又は禁止を命ぜられている者を下請負人として下請契約を締結した場合のほか、建設業者が下請負人となり、営業の停止又は禁止を命ぜられている者と下請契約を締結した場合をいう。 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 違反業者に対する必要な指示 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:県土総務課 |
| 6 問い合わせ先 | 県土総務課建設業担当 0857-26-7347 |
| 7 備考 | |