不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 循環型社会推進課
番号 34-
1.名称 鳥取県使用済物品等放置防止条例違反者に対する過料
2.根拠条文
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

(1) 第7条又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第1項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
(3) 第9条第2項の規定に違反して記録を保存しなかった者
(4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3.不利益処分をする基準 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第1項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
(3) 第9条第2項の規定に違反して記録を保存しなかった者
(4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 あらかじめ弁明機会を付与した上で過料を科す。
(2)程度 条例第18条のとおり
5 処分機関 県の機関:循環型社会推進課
6 問い合わせ先 電話 0857-26-7684
ファクシミリ 0857-26-7563
7 備考