不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 循環型社会推進課 | ||
番号 | 34- |
1.名称 | 鳥取県使用済物品等放置防止条例違反者に対する過料 |
2.根拠条文 | 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例 (1) 第7条又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (2) 第9条第1項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 (3) 第9条第2項の規定に違反して記録を保存しなかった者 (4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例 第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第7条又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (2) 第9条第1項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 (3) 第9条第2項の規定に違反して記録を保存しなかった者 (4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | あらかじめ弁明機会を付与した上で過料を科す。 |
(2)程度 | 条例第18条のとおり |
5 処分機関 | 県の機関:循環型社会推進課 |
6 問い合わせ先 | 電話 0857-26-7684 ファクシミリ 0857-26-7563 |
7 備考 |