不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 11- |
1.名称 | 病院等の管理者の変更命令 |
2.根拠条文 | 医療法第28条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 管理者の変更命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 医療政策課 西部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |