不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 11-
1.名称 病院等の管理者の変更命令
2.根拠条文
医療法第28条

 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 管理者の変更命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
医療政策課
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考