不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 37- | ||
| 1.名称 | 工事現場の危害防止のための措置命令 |
| 2.根拠条文 | 建築基準法第90条第1項 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 第2項 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。(施行令第136条の2の20〜第136条の8) 第3項 第3条第2項及び第3項、第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第23項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 建築基準法第9条第1項 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 建築基準法施行令第7章の7(施行令第136条の2の20〜第136条の(8)までに抵触していること。 施行令第136条の2の20(仮囲い) 施行令第136条の3(根切り工事、山留め工事を行う場合の危害防止) 施行令第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止) 施行令第136条の5(落下物に対する防護) 施行令第136条の6(建て方) 施行令第136条の7(工事用材料の集積) 施行令第136条の8(火災の防止) |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 工事の施工の停止(法の規定に適合したものとするための最低限必要な措置を講じるまでの間) |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:東部生活環境事務所 中部総合事務所生活環境局 西部総合事務所生活環境局 くらしの安心局住まいまちづくり課 |
| 6 問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113 |
| 7 備考 | |