不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 54- |
1.名称 | 増掘又は動力装置に係る原状回復命令 |
2.根拠条文 | 温泉法第8条 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。 温泉法第9条第2項 第四条から前条までの規定は、前項の増掘又は動力の装置の許可について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第二号、第五条第二項、第六条第一項並びに第七条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘又は動力の装置」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘又は動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘若しくは動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。 |
3.不利益処分をする基準 | 増掘及び動力の装置が行われた場合において、当該許可を取り消したと き、当該増掘若しくは動力の装置が行われた場所に温泉がゆう出しないとき。 増掘又は動力の装置の許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は 温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置したとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 土地の原状回復命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
7 備考 |