不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 54- |
1.名称 | 鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付金の返還 |
2.根拠条文 | (貸付金の返還) 第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。 (1) 第10条第1項の規定により貸付金の貸付けを打ち切られたとき。 (2) 留学における研修を終了した日から起算して3月(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に知事が指定する県内の病院において常勤医師(当該病院において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。以下同じ。)としての勤務を開始し、当該勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)から起算して貸付金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上、当該病院において常勤医師としての業務に従事しなかったとき。 (3) 勤務開始日から起算して1年以内に留学における研修で得た成果を伝達する講習会を県内において開催しなかったとき。 (4) 医師免許を取り消されたとき。 (5) 専門医資格を失ったとき。 2 前項第2号の規定による病院の指定は、借受者ごとに行うものとし、知事は、借受者及び指定しようとする病院の管理者の意見を聴くものとする。 |
3.不利益処分をする基準 | (1) 貸付金の貸付けを打ち切られたとき。 (2) 留学における研修を終了した日から起算して3月(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に知事が指定する県内の病院において常勤医師(当該病院において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。以下同じ。)としての勤務を開始し、当該勤務を開始した日から起算して貸付金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上、当該病院において常勤医師としての業務に従事しなかったとき。 (3) 勤務開始日から起算して1年以内に留学における研修で得た成果を伝達する講習会を県内において開催しなかったとき。 (4) 医師免許を取り消されたとき。 (5) 専門医資格を失ったとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | 返還条件に該当することとなった日から1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。 |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |