不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 44-
1.名称 鳥取県医師養成確保奨学金の貸付の打切り及び休止
2.根拠条文


鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則
第8条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。
(1) 退学(転学部、転学科を含む。)したとき、又は除籍となったとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。
2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。
3 知事は、第1項の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項の規定により貸付けを休止したときは、奨学生並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。
(平20規則34・一部改正)
第8条の2 知事は、前条第1項の規定によるほか、奨学生(地域枠入学者を除く。次項において同じ。)が第6条の2の規定により付された貸付けの条件に違反したときは、当該条件に違反することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切ることができるものとする。この場合において、打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けを打ち切ったときは、奨学生並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。
3.不利益処分をする基準


・学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
・死亡したとき。
・その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。
・30日以上休学し、又は停学の処分を受けたとき
・第6条の2の規定により付された貸付けの条件に違反したとき
不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度

・休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
7 備考