不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター
番号 4-
1.名称 事業休止等による業務停止命令
2.根拠条文

消費生活協同組合法第95条第2項
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

消費生活協同組合法第95条第1項
行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
一 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
二 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
三 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。

3.不利益処分をする基準 消費生活協同組合法第95条第1項の指示に従わない場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務停止命令を発する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局消費生活センター
6 問い合わせ先 鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 0857-26-7186
7 備考