不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 13-
1.名称 裁定の取消し
2.根拠条文
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第23条

第23条 都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。)を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3 裁定は、前項の規定による公告があった日以後その効力を失う。

3.不利益処分をする基準
(1)この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

(2)実施する事業が第11条第1項各号(第2号を除き、第19条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3)正当な理由なく裁定申請(第19条第1項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 地域福利増進事業に係る裁定の取消し及び失効
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土総務課用地室 0857−26−7793
7 備考