不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 30-
1.名称 保安業務規程の変更の命令
2.根拠条文

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条第3項、第1項

第三十五条 保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 第一項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 保安業務規程の変更の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考