不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路局道路企画課
番号 1-
1.名称 他の工作物の管理者に対する工事施行命令
2.根拠条文

【道路法第21条】
 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

3.不利益処分をする基準 他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持させる方が道路管理の面からも、他の工作物の管理の面からも、ともに利点が認められる場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:道路企画課
6 問い合わせ先 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7619
7 備考