不利益処分基準
| 所 管 課 | 県土整備部 道路局道路企画課 | ||
| 番号 | 1- | ||
| 1.名称 | 他の工作物の管理者に対する工事施行命令 |
| 2.根拠条文 | 【道路法第21条】 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持させる方が道路管理の面からも、他の工作物の管理の面からも、ともに利点が認められる場合 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
| 6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7619 |
| 7 備考 | |