不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 6-
1.名称 病院等の開設の許可又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更許可を与えない処分
2.根拠条文
医療法第7条の2第1項

 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)のみである場合は第30条の4第1項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第30条の4第2項第10号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第4項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
1.第31条に規定する者
2.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき設立された共済組合
4.第2号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
5.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
6.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
7.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
8.国の委託を受けて健康保険法第150条及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第111条の施設として病院を開設する者

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 病院等の開設許可又は病床数の増加若しくは病床種別の変更許可を与えない
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
医療政策課
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7228 FAX 0857-21-3048
7 備考