不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 61-
1.名称 掘削を行う者への緊急措置命令等
2.根拠条文
温泉法
(緊急措置命令等)
第9条の2 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。

(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

3.不利益処分をする基準 温泉法第9条の2(準用する第11条第2項を含む)に該当するかどうかの判断は、平成20年5月28日環自総発第080528003号環境省自然環境局長通知による。
(平成20年5月28日環自総発第080528003号環境省自然環境局長通知は、くらしの安心推進課で閲覧することができます。)



不利益処分の内容及び程度
(1)内容 ・掘削を行う者への可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置
・増掘を行う者への可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置
・掘削の停止
・増掘の停止

(2)程度 事案ごとに個別に判断する
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考