不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 9-
1.名称 家畜市場の登録の取消
2.根拠条文
家畜取引法第18条第1項
都道府県知事は、開設者が第5条第(2)号から第(5)号までの一に該当するに至ったときは、第3条の登録を取り消さなければならない。

3.不利益処分をする基準 家畜取引法第5条
都道府県知事は、第3条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程が法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。
(2) 家畜商法第7条第2項第(1)号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
(4) 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前3号の一に該当する者があるもの
(5) 家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 家畜取引法第5条第2号から第5号までの一つに該当する場合、登録を取り消す
(2)程度 再度、登録要件の各項目に該当するまで、登録を行わない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292
7 備考