不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川港湾局治山砂防課
番号 31-
1.名称 認可を受けた砂利採取計画の変更の命令
2.根拠条文

砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(認可採取計画の変更命令)
第二十二条
 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
 認可された砂利採取計画に従って行っている砂利の採取の進行に伴って様相が変化し、従来の砂利採取計画を遵守するだけでは災害の防止に不十分と認められる場合若しくは集中豪雨等の自然現象により従来の砂利採取計画に変更を生ぜざるを得なくなった場合等であって、且つ、災害防止の方法について砂利採取業者の選択にゆだねられる時間的な余裕がある場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 認可を受けている砂利採取計画を自ら変更し、その変更の認可の申請をすることを命令する。

(2)程度
 砂利採取計画の変更の認可を受けるまで。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3641
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3217
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9712
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考