不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 19- |
1.名称 | 医療法人の業務の全部又は一部の停止命令 |
2.根拠条文 | 医療法第64条第2項 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 医療法第64条第1項
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 業務の停止命令 役員の解任の勧告 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |