不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 19-
1.名称 医療法人の業務の全部又は一部の停止命令
2.根拠条文
医療法第64条第2項

 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

3.不利益処分をする基準 医療法第64条第1項

 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務の停止命令
役員の解任の勧告

(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考