不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 69-
1.名称 屋外広告物の表示若しくは設置の停止、その他必要な措置の命令
2.根拠条文
鳥取県屋外広告物条例

(違反等に対する措置)
第8条 知事は、第2条、第3条第1項、第4条第1項、第7
 条の3若しくは前条第1項若しくは第2項の規定若しくは第
 3条第3項(第3条の2第4項又は第4条第2項において準
 用する場合を含む。第9条の2において同じ。)の規定によ
 り許可に付した条件(以下この項において「条件」という。
 )に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定若しく
 は条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する
 者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相
 当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、
 風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために
 必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、広告物等が次の各号のいずれかに該当する場合は
 、当該広告物等を設置し、又は管理する者に対し、これらの
 改修、移転、除却その他の必要な措置を命ずることができる
 。
 (1) 汚染、変色等により美観風致を害し、又は害するおそ
  れがあると 認められるに至ったとき。
 (2) 朽廃、破損等により公衆に対して危害を及ぼし、又は
  及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

3.不利益処分をする基準 2.根拠条文による



屋外広告物条例・規則.pdf屋外広告物条例・規則.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 違反広告物の除却又はその他必要な命令
(2)程度 条例の規定に適合したものとするための最低限必要な措置
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所

市町村 :米子市,境港市,岩美町,八頭町,若桜町,智頭町,湯梨浜町,三朝町,北栄町,琴浦町,南部町,伯耆町,日吉津村,大山町,日南町,日野町,江府町

6 問い合わせ先 住まいまちづくり課
景観づくり担当
0857-26-7363
7 備考