不利益処分基準
| 所 管 課 | 県土整備部 河川港湾局港湾課 | ||
| 番号 | 21- | ||
| 1.名称 | 竣功認可前の違法行為等に対する匡正 |
| 2.根拠条文 | 公有水面埋立法第32条第1項及び第2項 左に揚くる場合に於ては第22条第2項の告示の目前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物の其の他の物件を改築若は除却せしめ、損害を防止する為必要なる施設を為さしめ又は原状回復を為さしむることを得 一 埋立に関する法令の規定又は之に基きて為す処分に違反したるとき 二 埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反したるとき 三 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けた るとき 四 埋立に関する工事施行の方法公害を生ずるの虞あるとき 五 公有水面の状況の変更に因り必要を生じたるとき 六 公害を除却し又は軽減する為必要なるとき 七 前号の場合を除くの外法令に依り土地を収用又は使用することを得る 事業の為必要なるとき 2 前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あるときは都道府県知事 は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむること を得 |
| 3.不利益処分をする基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 竣功認可前の違法行為等に対する匡正 |
| (2)程度 | 免許その他の処分を取り消してその効力を制限、若しくはその条件を変更、工作物その他の物件を改築若しくは除却し、損害を防止するため必要な施設をさせ又は原状回復させる。 損害の全部又は一部を補償させる。 |
| 5 処分機関 | 県の機関:空港港湾課 |
| 6 問い合わせ先 | 空港港湾課 TEL 0857-26-7405 FAX 0857-26-8310 |
| 7 備考 | |