不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 70- |
1.名称 | 屋外広告物の表示若しくは設置の停止、その他必要な措置の命令が履行されない場合等の措置 |
2.根拠条文 | 屋外広告物法 第七条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条 から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示 し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこ れらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止 を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な 景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危 害を防止するために必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする 場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件 を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知する ことができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその 命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただ し、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるとこ ろにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその 期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しく は委任した者が除却する旨を公告しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合に おいて、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと き、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限 までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二 十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるとこ ろに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは 委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することが できる。 |
3.不利益処分をする基準 | 「屋外広告物の表示若しくは設置の停止、その他必要な措置」
における違反広告物の除却又はその他必要な命令に従わない場合 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 違反広告物の撤去 |
(2)程度 | 条例に適合したものとするための最低限必要な措置 |
5 処分機関 | 県の機関:西部総合事務所生活環境局 中部総合事務所生活環境局 東部生活環境事務所 市町村 :米子市,境港市,岩美町,八頭町,若桜町,智頭町,湯梨浜町,三朝町,北栄町,琴浦町,南部町,伯耆町,日吉津村,大山町,日南町,日野町,江府町 |
6 問い合わせ先 | 住まいまちづくり課 景観づくり担当 0857-26-7363 |
7 備考 |