不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 23-
1.名称 歯科技工所の構造設備改善命令
2.根拠条文
歯科技工士法第24条

都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善すべき旨の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7173 FAX 0857-21-3048
7 備考