不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 50-
1.名称 温泉掘削許可に係る必要な措置の命令
2.根拠条文

温泉法第9条第2項
2  都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

温泉法第9条  
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一  第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
三  第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四  第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

温泉法第3条1項
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

温泉法第4条
(許可の基準)
第四条  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一  当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二  当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
四  申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
五  申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
六  申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
2  都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。
3  前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3.不利益処分をする基準
温泉掘削の許可を受けた者が、温泉法第7条1項の各号に違反したとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 温泉掘削許可に係る必要な措置の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考