不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務に関して必要な指示 |
2.根拠条文 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項 都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 必要な指示 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 西部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857−26−7173 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |