不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 1-
1.名称 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務に関して必要な指示
2.根拠条文
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項

都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 必要な指示
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7173 FAX 0857-21-3048
7 備考