不利益処分基準



所 管 課 子ども家庭部 子育て王国課
番号 -
1.名称 児童虐待を行なった保護者に対する接近禁止命令
2.根拠条文
【児童虐待の防止等に関する法律】第12条の4 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第28条 の規定によるものに限る。)が採られ、かつ、第12条第1項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、6月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 児童虐待を行なった保護者に対する接近禁止命令
(2)程度 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要がある場合
5 処分機関 県の機関:子育て応援課
6 問い合わせ先 子育て応援課家庭福祉室 児童養護担当  0857-26-7893
7 備考