不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 53- |
1.名称 | 鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付の打切り及び休止 |
2.根拠条文 | 鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則 (貸付けの打切り及び休止) 第10条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から貸付金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、当該打ち切られた月以降の月分として既に貸し付けた貸付金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。 (1) 留学における研修を中止したとき。 (2) 留学における研修の実績又は性行が著しく不良となったとき。 (3) 死亡したとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。 2 借受者が30日以上留学における研修を中断したときは、中断した日の属する月の翌月分から、中断の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の貸付金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた貸付金があるときは、その貸付金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。 3 知事は、第1項の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項の規定により貸付けを休止したときは、借受者並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。 |
3.不利益処分をする基準 | (1) 留学における研修を中止したとき。 (2) 留学における研修の実績又は性行が著しく不良となったとき。 (3) 死亡したとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | ・留学における研修を中断したときは、中断した日の属する月の翌月分から、中断の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の貸付金の貸付けを休止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |