不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 7- |
1.名称 | 家畜人工授精師の免許の取消し、業務の停止 |
2.根拠条文 | 家畜改良増殖法第19条第2項 都道府県知事は、家畜人工授精師が第17条第2項各号の一に掲げる者に該当するに至ったとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。 家畜改良増殖法第17条第2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の免許を与えない。 (1) 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの (2) 麻薬又は大麻の中毒者 (3) 家畜伝染病予防法、種畜法、薬事法、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者 (4) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者 家畜改良増殖法施行規則第26条の2 法第17条第2項第(1)号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (2) 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者 |
3.不利益処分をする基準 | 上記根拠条文のとおり。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 家畜改良増殖法第17条第2項に該当する場合は、公開の審理により、免許の取消しを命じる。 |
(2)程度 | 免許の取消しは、再度、免許の取得要件に該当するまで、免許を与えない。 業務の停止は、家畜人工授精師の業務が可能であると判断されるまで業務を停止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |