不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川港湾局治山砂防課
番号 16-
1.名称 ぼた山崩壊防止区域内における行為の許可の取消等
2.根拠条文

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(準用規定)
第四十五条
 第八条、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第八条中「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第十六条第一項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第二十条中「森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第三十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と読み替えるものとする。

3.不利益処分をする基準
 ぼた山崩壊防止区域内において、許可を受けずに行った者又は許可を受けた者にあって許可に附された条件に違反した者若しくは偽りその他不正な手段により許可を受けた者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
・ぼた山崩壊防止区域内における行為の許可を取り消す。
・ぼた山崩壊防止区域内における行為の許可の条件を変更する。
・ぼた山崩壊防止区域内における行為の中止を命令する。
・他の施設等の改築、移転若しくは除去を命令する。
・他の施設等により生ずべきぼた山の崩壊を防止するために必要な施設をすることを命令する。
・現状回復を命令する。

(2)程度
 ぼた山崩壊防止区域内における行為の許可を受ける前の状態と同様の程度までぼた山崩壊の防止上の効果が維持できるまで。

5 処分機関 県の機関:治山砂防課
6 問い合わせ先
治山砂防課採石担当 0857-26-7384
7 備考