不利益処分基準



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 4-
1.名称 【削除】 特例民法法人に対する解散命令
2.根拠条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第2項

2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 特例民法法人の解散を命ずる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:公益法人・団体指導課
6 問い合わせ先 公益法人・団体指導課 公益法人担当 0857-26-7884
7 備考