不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 2-
1.名称 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に係る施術所の構造設備の改善等の命令又は施術所の使用の制限又は禁止
2.根拠条文
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第11条第2項

 都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 【施術所の構造設備】

@ 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
A 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
B 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
C 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

【衛生上の措置】
@ 常に清潔に保つこと。
A 採光、照明及び換気を充分にすること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 必要な措置を講ずべき旨の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7173 FAX 0857-21-3048
7 備考