不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 35- |
1.名称 | 充てん設備の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5第3項 第三十七条の五 充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。 3 都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。 同法施行規則第64条 |
3.不利益処分をする基準 | 法令に基準が示されている。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 充てん設備の基準適合命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |