不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 13-
1.名称 病院等の病床数の変更許可の取り消し又は診療所に病床を設けようとする許可又は病床数等の変更許可の取り消し
2.根拠条文
医療法第29条第2項

 都道府県知事は、第7条第2項又は第3項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考