不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 3-
1.名称 医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る構造設備の改善等の命令又は施術所の使用の制限又は禁止
2.根拠条文
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2第2項

  第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第8条第1項中「都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

3.不利益処分をする基準 【施術所の構造設備】

@ 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
A 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
B 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
C 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

【衛生上の措置】
@ 常に清潔に保つこと。
A 採光、照明及び換気を充分にすること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 施術所の全部若しくは一部の使用制限、若しくは禁止、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7173 FAX 0857-21-3048
7 備考