不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 13-
1.名称 指定生乳生産者団体の指定解除
2.根拠条文
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第10条第1項
 都道府県知事又は農林水産大臣は、指定生乳生産者団体が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第5条の指定を解除しなければならない。
(1)第7条第2号から第6号までの要件の全部又は一部に適合しなくなったとき。
(2)総会の議決を経て第5条の指定の解除の申出があったとき。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 全ての場合において、指定を解除する。
(2)程度 再度、指定の申請があり、指定要件の各項目に該当するまで、指定を行わない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 酪農・経済担当 TEL:0857-26-7291 FAX:0857-26-7292
7 備考