不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 62- |
1.名称 | 可燃性天然ガスの濃度についての確認の取消し |
2.根拠条文 | 温泉法 (可燃性天然ガスの濃度についての確認) 第十四条の五 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。 2 第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。 3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。 一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。 二 第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 処分基準 … 事案ごとに個別に判断する。 一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。 二 第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。(平成二十年七月二十三日環境省告示第五十八号の基準については、くらしの安心推進課で閲覧できます) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:西部総合事務所生活環境局 中部総合事務所生活環境局 東部生活環境事務所 |
6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
7 備考 |