不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 21-
1.名称 医療法人の設立認可の取消
2.根拠条文
医療法第65条

 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 設立認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考