不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 35-
1.名称 魚介類等製造貯蔵施設の改善命令
魚介類等製造貯蔵施設に係る措置命令
魚介類等製造貯蔵施設の設置の許可の取消し、使用制限又は禁止命令
2.根拠条文

化製場等に関する法律第8条
第2条第1項及び第3条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。

3.不利益処分をする基準
未設定
(理由)
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 化製場等に関する法律第6条の2又は第7条のとおり

(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部生活環境事務所環境・循環推進課
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所環境・循環推進課
 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0858-23-3279 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0859-31-9322 ファクシミリ0859-31-9333
くらしの安心推進課 くらしの安全担当
 電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考