不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 7-
1.名称 診療所の療養病床及び一般病床の設置の許可を与えない処分又は診療所の療養病床及び一般病床の病床数の増加の許可を与えない処分
2.根拠条文
医療法第7条の2第2項

 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第10号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第4項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第3項の許可を与えないことができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可を与えない
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
医療政策課
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857−26−7228 FAX 0857-21-3048
7 備考