不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 11- |
1.名称 | 家畜取引業務の停止 |
2.根拠条文 | 家畜取引法第18条の2 都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第15条の規定に違反したときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 家畜取引法第15条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売り又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 家畜取引業務の停止を命じる。 |
(2)程度 | 業務の停止は、1年以内の期間で停止要件に該当しなくなるまで、取引を停止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |