不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 12-1
1.名称 と畜場において処理することができる獣畜の種類又は1日当たりの頭数の制限
2.根拠条文
と畜場法第5条第2項
3.不利益処分をする基準 と畜場法第5条第2項のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 と畜場法第5条第2項のとおり
(2)程度
5 処分機関 県の機関:食肉衛生検査所
6 問い合わせ先 食肉衛生検査所 電話:0859-54-2531 ファクシミリ:0859-54-4814
7 備考