不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 12-1 | ||
| 1.名称 | と畜場において処理することができる獣畜の種類又は1日当たりの頭数の制限 |
| 2.根拠条文 | と畜場法第5条第2項 |
| 3.不利益処分をする基準 | と畜場法第5条第2項のとおり |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | と畜場法第5条第2項のとおり |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:食肉衛生検査所 |
| 6 問い合わせ先 | 食肉衛生検査所 電話:0859-54-2531 ファクシミリ:0859-54-4814 |
| 7 備考 | |